草の根金融・ソーシャルファイナンス支援とは?

くさのーねのビジョンの一つである「草の根金融の活用を推進する」ことを実現するため、草の根金融・ソーシャルファイナンスに対する支援を行います。具体的には、①草の根金融の事業立ち上げと運営、②金融機関・企業・行政によるソーシャルファイナンス事業、③ソーシャルセクターの組織による金融の活用を支援します。
これらにより、金融というツールによる、社会課題解決と新たな価値の創造を支援します。
(草の根金融については以下のページをご覧ください)
http://tagashunji.net/principle

草の根金融・ソーシャルファイナンス支援を利用するメリット

  • 草の根金融にチャレンジしたい人にとっては、お金の流れを変え、草の根から新しい金融のあり方を創造したい思いを形にできる。
  • 金融機関等にとっては、自社の金融サービスを活用して、社会課題解決に貢献できる。
  • ソーシャルセクターの組織にとっては、例えば生活困窮者の自立支援のための少額貸付のように、目指す社会課題解決・価値創造を、金融を活用することで前に進めることができる。

3つの支援の形態

1)草の根金融の事業立ち上げと運営

NPOバンク・コミュニティ財団・生活再生ローン・マイクロファイナンスなど、草の根の市民による金融事業立ち上げ及び運営を支援します。

2)金融機関・企業・行政によるソーシャルファイナンス事業

・金融機関によるNPO向け融資制度の立ち上げ
・企業によるインパクト投資ファンドの立ち上げ
・行政による生活困窮者自立支援向け貸付制度の立ち上げ
など、金融機関・企業・行政によるソーシャルファイナンス事業の立ち上げ及び運営を支援します。

3)ソーシャルセクターの組織による金融事業進出

・ホームレス支援組織による、自立のための融資制度づくり
・環境NGOによる、気候変動対策市民ファンドの立ち上げ
・創業支援組織による、ゼブラ企業向けソーシャルインパクトボンドづくり
など、ソーシャルセクターの組織(NPO・NGO・ソーシャルビジネスなど)が、金融を活用して、社会課題解決と社会価値創造をもう一歩前に進めることを支援します。

サービス料金

事業内容に応じてお見積もりいたします(料金のベースは、「相談・コンサルティング」と同様ですが、「ソーシャル割」として、上記の1)草の根金融事業の立ち上げ・2)ソーシャルセクターによる金融事業進出については大幅割引を行います)。
(以下は、月2回面談を行うことを前提とした月額料金(税抜)の目安です)

※ソーシャル割:草の根金融事業の立ち上げ・ソーシャルセクターによる金融事業進出に適用します。
※特別な費用(遠隔地への出張、特別な調査(アンケート調査・文献調査・ヒアリング等)、資料や物品の購入等)を伴う場合は別途実費をいただきます。
※消費税および源泉徴収の扱いは、支払元のルールに従います。

できないこと

1)法令違反となりうる一切の行為
2)他士業の領域と抵触する領域(税務相談、契約の仲介、補助金等の(支援ではなく)申請代行、厚生労働省の助成金の申請代行等:他士業等を紹介します)
3)資金提供者の紹介
4)タイムリーな補助金・助成金情報の提供(多賀の能力を超えていますので、ご容赦ください)
5)人として耐えがたい行為(暴言を受ける、人前で脱ぐ等)
6)その他、「くさのーね」の事業にふさわしくない行為

特記事項(必ずお読みください)

1)くさのーねが行うコンサルティングに基づく行動は、お客様の自己責任で運用するものであって、行動の結果については、当方に故意または重過失(故意と同視できるくらいの重大な過失)ある場合を除き、報酬等の返還義務その他の責任を負いません。
(成果が出なかったからといって、後から「いったとおりにやったのにどうしてくれる」「報酬を返せ」「弁償しろ」とは原則ならないということです)
2)補助金などの制度の不知や誤解については、重過失とはならず、責任を負いません。
例えば以下のようなことで、「多賀さんのせいだ。報酬を返せ。損害賠償しろ」とはならないということです。
・補助金の公募が始まっていることを、多賀さんが教えてくれなかったので、応募できなかった。
・補助事業の支払が長期分割払いはNGと、事務局の手引きには書いてあったが、多賀さんは教えてくれなかったので、補助金をもらえなかった。
・補助事業の完了期限を知らなかったので、工事を先送りにしていたら間に合わず、補助金をもらえなかった。
3)お客様から著しいハラスメントを受けた場合、当方より契約を即時解除することがあります。この場合、すでにいただいた報酬はお返ししません。また、解除までに発生した報酬請求権は消滅しません。