NPO・ソーシャルビジネス・スタートアップ・中小企業・個人事業主・創業希望者の皆様の、資金調達や経営のお悩みをよく聞き、解決の道筋をつけるとともに、ご意見番として見守り、右腕として伴走支援します。単発の相談「おためし5000」から伴走支援コース「よりそーい」、講演・執筆まで、多彩なコンサルティングメニューを用意しています。
基本的には事業者様と「くさのーね」との契約となりますが、
・行政の相談窓口対応
・金融機関や財団などとの契約に基づく、支援先への専門家派遣
等、柔軟な形態にも対応します。

相談・コンサルティングを利用するメリット

・ファンドレイジングや創業・新規事業開発に向けたヒントが得られる
・頭の整理やアイデアのブラッシュアップ(いわゆる壁打ち)ができる
・頼りになるご意見番や右腕(伴走支援者)を得て、スムーズに事業を進めることができる

相談やコンサルティングのテーマは?

性質上資金に関するもの(資金調達や資金繰りなど)が中心ですが、資金調達が必要な、事業のさまざまな局面、例えば
・創業
・新規事業開発(経営革新)
・事業承継(世代交代)・事業再生・廃業
にも幅広く対応します(組織人事・M&Aなど、多賀単独で対応しにくいテーマについては、専門機関・コンサルタント等と連携して対応します)。
また、ソーシャルファイナンスやファンドレイジングに関するプロジェクトや団体(NPOバンク・コミュニティ財団など)の立ち上げや新規事業開発などは、特に歓迎します。

どのように支援するの?

面談(対面・オンライン)によるアドバイス・相談を中心に、電話やメール・ショートメッセージなどの通信手段も併用して支援します。
とはいえ、
・コンサルティングのニーズも、ちょっと話を聞きたい方から、しっかり伴走支援してほしい方までさまざま。
・そもそもお客様が、多賀が何者か、くさのーねとは何かを把握し、信頼関係ができないと、コンサルティングどころではない。
というお客様の事情も考え、くさのーねでは気軽なお試しメニューから伴走支援まで、4つのコンサルティングメニューを揃えました。
その他、「単独で相談料を支払うのはお金がつらい」「1対1だと緊張する」といったご要望に対応するため、グループでの相談対応なども行いますので、ご相談ください。

初回相談「はじめて5000」

<サービス内容>

1回60分程度の面談で、お互いの自己紹介や、事業運営の悩みごとの相談などを受け、簡単にアドバイスします。
 

<使い方>

くさのーねでは初回相談は無料です。しかし、
「無料では気が引ける」
「無料相談といって、実は高額な商品やセミナーを売りつけられるのでは?」
と不安な方も多いはず。そこで、格安の相談フィー(税抜原則5,000円、ソーシャル割3,000円)を払うことで、気軽に相談いただけるとよいなと思いました。

相談3回パック「おためし7」

<サービス内容>

1回90分から120分程度の面談を3回パックにしたものです。

<使い方>

長期に伴走支援するほどではないですが、「ファンドレイジングの悩みを解決したい」「団体のミッション・ビジョンを再構築する道筋を付けたい」「新規事業に取り組むうえでのヒントをもらいたい」といった場合にご活用ください。
典型的には、例えば新規事業に取り込もうとする場合、以下のような形で3回セットを活用することができます。
 1回目:ヒアリングと課題の明確化
 2回目:基本的な方向性
 3回目:2回目で決めた方向性に基づくアクションプランの策定
 

ライトコース「ごいけーん」

<サービス内容>

「ご意見番」としての気楽な顧問サービスです。
有期契約(期間は要相談)で、以下のサービスを提供します。
① 電話・メール等による無料相談対応(常識の範囲で無制限)
② 定期的な面談(頻度は契約によります。年1回以上)

<使い方>

伴走支援は、支援先の事業体にコミットして行うので、支援先も多賀も相応の覚悟と負担が伴います。
・そこまで重くなくてもいい
・くさのーねを応援したいけれど、伴走支援を受けたいわけではない
・ちょっと相談できる人が近くにいるとありがたい
など、ふんわりしたニーズをお持ちの場合に、ご利用ください。

伴走支援コース「よりそーい」

支援先の事業者様との共感をベースに、お客様と協力して課題解決・価値創造を図る、本格的な伴走支援サービスです。
有期契約(期間は要相談)で、以下のサービスを提供します。

<サービス内容>

① 電話・メール等による無料相談対応(常識の範囲で無制限)
② 定期的な面談(月1回以上)によるコンサルティング
③ 各種サービス料金の「顧問割」適用
④ 決算書に対する年1回の財務分析およびアドバイス

<使い方>

お客様を継続して支援し、ともに成長しようとするものです。例えば以下のようなサービスを想定しています。
・長期にわたって、財務面・資金面をサポートする(外部CFO)
・創業時から事業が軌道に乗るまで、右腕として伴走する
・新規事業への進出(経営革新)に伴う事業計画の策定と実行
・ファンドレイジング戦略を立案し、実行する(外部ファンドレイザー)
・経営陣の世代交代(事業承継)に伴う、事業の見直しと事業計画づくり
・事業の危機に対する、V字回復へのう構えづくりと財務面のフォローアップ(事業再生)
・事業の店じまいと成果の引継ぎ(廃業支援)
・基盤整備型助成金を活用した伴走支援
・助成財団等の、助成の仕組みづくりと実行支援(外部プログラムオフィサー)

<「ごいけーん」と「よりそーい」の違い>

<財務分析について>

「くさのーね」の財務分析では、お客様からお預かりした決算書(原則2期分)の内容をもとに、金融機関から融資を受けるうえでの「財務格付け」をお示しします。そのうえで、今後のお客様の格付け向上と財務基盤強化、資金調達のためのアドバイスを行います。
(財務分析のみのサービスも可能です。以下をご参照ください)

登壇・執筆

草の根金融・ソーシャルファイナンスや地域金融・ファンドレイジング・資金調達などをテーマとした講演会や研修の講師、イベントやワークショップのパネリストやファシリテーター、出版物やWebへの執筆等を通じて、皆様のお役に立ちます。

<登壇・執筆の形態>

・登壇(講演、ワークショップ、研修、パネリスト、ファシリテーター、動画など)
・執筆(雑誌、Web等)

<最近の登壇・執筆事例>

1)登壇
・講演「採択事例に学ぶ(ものづくり補助金)事業計画書の記載方法」(TAMA支援グループ「第70回経営オープンセミナー『もの補助セミナー』(2019年4月16日))
・講演「地域団体・NPOのためのお金の集め方」(みんなのさいわい「第1回プロボノ・ファンドレイジングセミナー」(2021年1月31日)
・講演・ワークショップ「ESG地域金融の可能性」(関西広域連合様、2021年9月~2023年11月)
https://econetkinki.org/https-econetkinki-org-econetkinki-info20240305/
・講演「ESG地域金融から考える草の根金融の新たな可能性」(日本ファンドレイジング協会「ファンドレイジング・日本2024」
・中央労福協「「『つながる経済』で社会を変える~ディーセントワークと社会的連帯経済~」第9回 社会的連帯経済を支える社会的金融 PartⅠ~社会課題の解決に向けた、地域の資金循環を考える~」パネリスト(2024年5月15日)
 
2)執筆
・連載「ソーシャルファイナンスの現状と信用組合への期待」(全国信用組合中央協会「しんくみ」2018年1月号~2018年6月号)
・書評「小関隆志編著『生活困窮と金融排除―生活相談・貸付事業と家計改善の可能性』」(日本協同組合学会「協同組合研究」第41巻第1号(通巻108号・2021年6月))
・「本誌特集を読んで(4月号特集 地域における非営利金融と資金循環)」((公財)生協総合研究所「生活協同組合研究」2022年6月号)
 
■サービス料金
(登壇・執筆)
※ソーシャル割:非営利の法人格(NPO法人・公益社団/財団法人・労働者協同組合等)を持つ事業者様または、社会性が高いと多賀が認めた事業者様(法人・個人事業主)に適用します。
※伴走割:伴走支援コース「よりそーい」契約者様に適用します。
※特別な費用(遠隔地への出張、特別な調査(アンケート調査・文献調査・ヒアリング等)、資料や物品の購入等)を伴う場合は別途実費をいただきます。
※消費税および源泉徴収の扱いは、支払元のルールに従います。

できないこと

1)法令違反となりうる一切の行為
2)他士業の領域と抵触する領域(税務相談、契約の仲介、補助金等の(支援ではなく)申請代行、厚生労働省の助成金の申請代行等:他士業等を紹介します)
3)資金提供者の紹介
4)タイムリーな補助金・助成金情報の提供(多賀の能力を超えていますので、ご容赦ください)
5)人として耐えがたい行為(暴言を受ける、人前で脱ぐ等)
6)その他、「くさのーね」の事業にふさわしくない行為

特記事項(必ずお読みください)

1)くさのーねが行うコンサルティングに基づく行動は、お客様の自己責任で運用するものであって、行動の結果については、当方に故意または重過失(故意と同視できるくらいの重大な過失)ある場合を除き、報酬等の返還義務その他の責任を負いません。
(成果が出なかったからといって、後から「いったとおりにやったのにどうしてくれる」「報酬を返せ」「弁償しろ」とは原則ならないということです)
2)補助金などの制度の不知や誤解については、重過失とはならず、責任を負いません。
例えば以下のようなことで、「多賀さんのせいだ。報酬を返せ。損害賠償しろ」とはならないということです。
・補助金の公募が始まっていることを、多賀さんが教えてくれなかったので、応募できなかった。
・補助事業の支払が長期分割払いはNGと、事務局の手引きには書いてあったが、多賀さんは教えてくれなかったので、補助金をもらえなかった。
・補助事業の完了期限を知らなかったので、工事を先送りにしていたら間に合わず、補助金をもらえなかった。
3)お客様から著しいハラスメントを受けた場合、当方より契約を即時解除することがあります。この場合、すでにいただいた報酬はお返ししません。また、解除までに発生した報酬請求権は消滅しません。